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ジャパンSAP
ユーザーグループ 会則

第一章 総則

第1条(名称)

本会は、ジャパンSAPユーザーグループと称します。英文の名称を、Japan SAP Users' Group とし、略称をJSUG(呼称:ジェイサグ) とします。

 

第2条(目的)

本会は、日本のSAPユーザー企業、SAPパートナー企業、SAP社が一丸となって活動に取り組むことにより、SAPユーザー企業の価値最大化を目的としています。

 

第3条(活動)

本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行います。

1.SAPソリューションに関する情報入手と共有(Education)
2.会員相互の親睦・交流・研鑽(Network)
3.SAPの戦略や製品への影響(Influence)

第二章 会員

第4条(会員資格)

本会は、法人会員、賛助会員、スチューデント会員、個人会員で構成し、次の会員資格が必要となります。

1.法人会員
 (1)SAPのシステムを使用し、かつSAPあるいはSAPが承認したパートナー企業の保守を受けている法人、または、使用が見込まれる法人(事業所、部門を含む)は本会員となることができます。
 (2)SAPによって承認されたパートナー企業が法人会員となる場合、代表者はSAPビジネスに直接関連する部門以外の所属者とします。
2.賛助会員
 (1)本会の目的に賛同するパートナー企業が、本会員となることができます。但し、本会の目的に沿わない場合は、常任理事会の判断により、入会を認めない場合があります。
 (2)但し、賛助会員には次の制約があります。
  a.総会での議決権を有しません。
  b.社員が役員に就任できません。
  c.部会等の活動への参加は各活動の参加条件に依ります。
3.スチューデント会員
 (1)本会の目的に賛同した学生は、在籍期間内に限り、本会員となることができます。
 (2)但し、スチューデント会員には次の制約があります。
  a.総会での議決権を有しません。
  b.役員に就任できません。
4.個人会員
 (1)本会の目的に賛同した個人は、本会員となることができます。
 (2)但し、個人会員には次の制約、および要件を満たす必要があります。
  a.総会での議決権を有しません。
  b.複数のJSUGの役員による推薦が必要です。

第5条(入会手続)

入会を希望する法人、学生および個人は、本会が運営するWebサイト(JSUGNET)より入会登録を行い、本会の承認を受けなければなりません。また、会員には必要に応じて機密保持に関する覚書を依頼することがあります。

第6条(JSUGNET利用登録)

1.会員企業に属する社員は、JSUGNETを利用登録することにより、本会の各種活動に参加することができます。
2.会員企業では、JSUGNET利用登録ができる社員の数に制限はありません。

第7条(会費)

1.会員別の会費は以下の通りです。
 (1)法人会員の会費は、年額6万円とします。
 (2)賛助会員の会費は、年額11万円とします。
 (3)スチューデント会員の会費は、年額 1 千円とします。
 (4)個人会員の会費は、年額1万円とします。
2.毎年2月付で請求書を発行し、3月末までに支払われるものとし、既納会費の払い戻しは行ないません。
3.年度途中で入会の場合は、翌月1日より起算/請求日とし、年度末までの月割分が請求されます。
4.スチューデント会員、個人会員は年度途中で入会される場合も、年会費の金額は変わりません。
5.法人会員または賛助会員である「親会社」が議決権50%超を保有する「子会社」については、事務局宛にその旨を連絡することにより会費は不要となります。ただし、次の制約、および要件を満たす必要があります。
 (1)該当する「子会社」は、会員リストに社名を掲載します。
 (2)法人会員に該当する「子会社」は、総会での議決権を有しません。
6.法人会員または賛助会員で会費を支払っている「親会社」が退会し、子会社が会員を継続するときは、その旨を事務局宛に連絡し、所定の会費を納入する必要があります。
7.本会が主催する各種の活動に参加する場合には、その内容により参加費を徴収することがあります。

第8条(退会)

1.退会を希望する会員は、事務局宛に退会の連絡を行うことにより、随時退会することができます。
2.第4条の会員資格が喪失した場合は自動的に退会となります。
3.常任理事会は、本会の主旨に著しくそぐわない会員であると認めた時、当該会員を退会させることができます。
4.期日までに会費の支払いがない場合は、事務局より継続の意思を確認した上で退会となります。
5.法人会員または賛助会員で会費を支払っている「親会社」が退会した場合、子会社が会費を納入しない限り、同じく退会となります。

第三章 総会

第9条(総会)

1.総会は会長が召集し、毎年1回開催します。但し、必要に応じて臨時に開催することができます。
2.総会の決議は、議決権のある総会員の過半数の賛成を必要とします。
3.総会においては、次の事項を行います。
 (1)活動報告の承認および決算案の承認
 (2)活動計画の承認および予算案の承認
 (3)役員(会長、副会長、常任理事)の承認
 (4)組織改廃の承認
 (5)会則の改訂
 (6)その他重要な事項

第四章 役員

第10条(役員の構成および職務)

役員の構成および職務は次の通りとします。

(1)会長1名
 a.会長は本会を代表し、会務を総括します。
 b.会長は常任理事会に所属します。
(2)副会長 若干名
 a.副会長は、会長を補佐します。
 b.副会長は常任理事会に所属します。
(3)常任理事 若干名
 a.常任理事は常任理事会に所属します。
 b.常任理事は会長、副会長を補佐し、会長、副会長に支障あるときはこれを代行します。
 c.常任理事は企画、渉外、会計等会務全体に関する事項について計画と実行にあたります。
(4)幹事 若干名
 a.幹事は部会等の活動を代表します。
 b.幹事は幹事会に所属します。

第11条(役員の選任・任期・退任)

1.役員の選任
 (1)会長、副会長及び常任理事は、SAP社代表者を除き、本条4項により本会会員に所属する社員から選任されます。
 (2)会長、副会長及び常任理事の選任は、総会の承認事項とし、本会会員の信任を持って決定します。候補者の選出は、本会の目的を鑑み、継続性、公平性に配慮し、常任理事会が行います。
 (3)幹事の選任は、部会等の承認事項とし、部会メンバーの信任を持って決定します。
 (4)候補者は各部会の部会長及び部会オピニオンリーダーより選出されます。
2.役員の任期
 (1)会長、副会長及び常任理事の任期は1年とし、初任、再任に関わらず、総会の承認によって認めます。
 (2)幹事については特に任期を定めません。
3.役員の退任
 (1)会長、副会長及び常任理事は、任期終了前に常任理事会に意思を表明します。
 (2)会長、副会長及び常任理事が任期中に何らかの理由でやむを得ず退任する場合、他の常任理事がその職務を代行し、補充については常任理事会で選任し、臨時総会の承認事項とし本会会員の信任をもって決定します。
 (3)幹事は、部会長及び部会オピニオンリーダーに意思を表明します。
 (4)幹事が任期中に何らかの理由でやむを得ず退任する場合、第11条1項の通り、新任幹事を選任します。
4.SAP社からの選任
 (1)SAP社代表常任理事の選任については、SAP社の責任部門がJSUGの活動目的に鑑みて行い、JSUG常任理事会に報告します。
 (2)SAP社代表常任理事については特に任期を設けません。
 (3)SAP社代表常任理事の退任については、できるだけ早期に常任理事会に意思を表明します。
 (4)SAP社代表常任理事が任期中に何らかの理由でやむを得ず退任する場合、SAP社は職務の代行者を任命し、できるだけ早期に後任を決定し、常任理事会に報告します。

第五章 組織

第12条(組織)

組織について以下の通り規定します。

1.常任理事会
 (1)常任理事会は会長、副会長、常任理事により構成されます。
 (2)常任理事会は会長が随時招集します。
 (3)常任理事会の付議事項は、次の通りとします。
  a.本会の活動に関する事項
  b.会員の加入等に関する事項
  c.総会の開催に関する事項
  d.役員・組織に関する事項
  e.委員会・部会の設置・改廃に関する事項
  f.その他会執行に関する重要事項
2.幹事会
 (1)幹事会は常任理事会のメンバーと幹事により構成され、会長が随時招集します。
 (2)幹事会は、部会等活動の成果、問題点を共有すると共に、常任理事会が計画、実行する会務全体について、内容を精査します。
3.事務局
 (1)本会の事務局は、常任理事会が所管します。
 (2)本会の事務局の業務を委託することができます。また、事務局を統括する機能として、事務局長を配置することができます。
 (3)事務局長の職務・権限・処遇は以下の通りとし、必要に応じて、常任理事会が定める。
  a.事務局の監督
  b.会長が主催する会の準備、進行
  c.事務局が受領する各種申請書等の承認
  d.会計管理全般
  e.不測の事態等で、JSUGの活動に著しく支障を来たす場合の対応責任
  f.報酬制とし、報酬額は、前例に鑑み、常任理事会で決定する。

第六章 会計

第13条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。

第14条(予算、会計管理)

1.予算案は、常任理事会が策定し、幹事会に諮問し、総会の承認を受け決定します。
2.部会等各活動の予算の使途は、それぞれの活動の責任者が責任を持って決定します。
3.本会の会計業務を会計事務所に委託することができます。
4.監査は会計を担当する常任理事が行います。

第七章 運営

第15条(委員会)

1.本会の活動を円滑かつ実効あるものとするため、必要に応じて委員会を設置します。
2.委員会は常任理事会が組成を決定し、必要に応じて会員の参加を募ります。

第16条(領域)

1.本会は、JSUGNET利用登録者が帰属する領域を、以下の通り設置します。
 (1) 産業領域(業種別活動)
 (2) 機能領域(機能別活動)
 (3) テクニカル領域(技術系活動)
 (4) 地域フォーラム(地域別活動)
2.JSUGNET利用登録者は複数の領域に属することができます。

第17条(部会・ワーキンググループ)

1.部会はいずれかの領域に属します。
2.会員は必要に応じて、一定の目的を持った部会設立を常任理事会に申請することができます。
3.部会長および活動の主体となる部会オピニオンリーダーを、所属会員の互選により選出します。
4.部会は必要に応じて、特定のテーマに関してワーキンググループを組成することができます。

第八章 附則

第18条(無規定事項)

本会則に定めのない事項、ならびに疑義のある事項については、常任理事会が対応するものとします。

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